皇宮護衛官(受験資格・採用予定・試験日程・試験科目・初任給・実施結果・試験問題)
皇宮護衛官は、天皇皇后両陛下や皇族各殿下の護衛と皇居、御所等の警備に従事します。採用後は、警察庁の附属機関である皇宮警察本部に所属し、皇居や御用邸などで勤務します。かつては皇宮警察という名称で採用試験が実施されていたこともあります。平成24年度からは皇宮護衛官採用試験に統一されています。
※皇宮護衛官採用試験には学歴別に「大卒程度試験」と「高卒程度試験」の2種類があります。大卒程度試験は例年6月に実施され、高卒程度試験は例年9月に実施されます。また、年度により社会人枠が設定されることもあります。
受験資格(2026年度)New!
【大卒程度試験】
①
1996(平成8)年4月2日~2005(平成17)年4月1日生まれの者
② 2005(平成17)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(ア) 大学卒の者及び2027(令和9)年3月までに大学卒見の者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
(イ) 短大又は高専卒の者及び2027(令和9)年3月までに短大又は高専卒見の者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
② 2005(平成17)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(ア) 大学卒の者及び2027(令和9)年3月までに大学卒見の者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
(イ) 短大又は高専卒の者及び2027(令和9)年3月までに短大又は高専卒見の者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
*受験する年の4月1日現在で30歳未満です
※上記以外にも下記の共通要件あり
○ この試験を受けられない者
1 日本の国籍を有しない者
2 国家公務員法第38条の規定に該当する者
・成年被後見人,被保佐人(準禁治産者を含む。)削除
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又
1 日本の国籍を有しない者
2 国家公務員法第38条の規定に該当する者
・
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者
・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又